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企業再建整備法施行令 第三十三条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第三十三条

特別経理株式会社が、決定整備計画に定のある事項のうち株主総会の決議を要すべき事項について登記を申請する場合においては、その登記の申請書には、決定整備計画書又はその認証ある謄本若しくは抄本を添附しなければならない。第二会社の設立登記の申請書についても、同様である。

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