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企業再建整備法施行令 第三十一条の二

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第三十一条の二

第三十四条第二項の規定による資本の減少又は同条第四項の規定による株式の併合のあつた場合において、旧株券を提出することのできない者があるときは、特別経理株式会社は、その者の請求によつて、利害関係人に対して、異議があれば、一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、その期間経過後において新株券を交付することができる。但し、その期間は、一箇月以上二箇月の範囲内で、これを定めなければならない。

2前項の公告の費用は、請求者の負担とする。

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