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企業再建整備法施行令 第三十四条の三

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第三十四条の三

旧債権者代表者は、その職務を行うについて、代理人を選任することができる。この場合においては、旧債権者代表者は、代理人の住所及び氏名を会社に対して通知しなければならない。

2旧債権者代表者は、病気その他正当な事由によりその職務を遂行することができないときは、その任務を辞することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を会社に対して通知しなければならない。

3会社は、旧債権者代表者がその任務を辞し、死亡し、又は当該会社の業務を執行する役員となつたときは、遅滞なく、前条の規定に準じ、欠員となつた旧債権者代表者を補充しなければならない。

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