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企業再建整備法施行令 第八条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第八条

法第四十条の二第一項の規定により旧勘定及び新勘定の併合の日(法第三十六条第一項第一号但書の規定に該当する場合においては、法第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日)を以て終了する事業年度に関する定時総会は、他の法令又は定款の規定にかかはらず、当該日から三箇月以内に、これを招集しなければならない。

2特別経理株式会社の取締役又は監査役の任期は、商法第二百五十六条第三項(同法第二百八十条において準用する場合を含む。)の規定によりこれを伸長することができる場合においては、前項の定時総会の終結に至るまで、これを伸長する。

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