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官民データ活用推進基本法
平成二十八年法律第百三号
法律
· 条文 19 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(事業者の責務)
第七条
(法制上の措置等)
第八条
(官民データ活用推進基本計画等)
第九条
(都道府県官民データ活用推進計画等)
第十条
(手続における情報通信技術の利用等)
第十一条
(国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等)
第十二条
(個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な活用)
第十三条
(個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定等)
第十四条
(利用の機会等の格差の是正)
第十五条
(情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等)
第十六条
(研究開発の推進等)
第十七条
(人材の育成及び確保)
第十八条
(教育及び学習の振興、普及啓発等)
第十九条
(国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保等)