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官民データ活用推進基本法 第十七条 (人材の育成及び確保)

平成二十八年法律第百三号法律
(人材の育成及び確保)

第十七条

国は、官民データ活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるものとする。

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