(教育及び学習の振興、普及啓発等) 第十八条 国は、国民が広く官民データ活用に関する関心と理解を深めるよう、官民データ活用に関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗