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官民データ活用推進基本法 第十八条 (教育及び学習の振興、普及啓発等)

平成二十八年法律第百三号法律
(教育及び学習の振興、普及啓発等)

第十八条

国は、国民が広く官民データ活用に関する関心と理解を深めるよう、官民データ活用に関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。

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