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官民データ活用推進基本法 第十九条 (国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保等)

平成二十八年法律第百三号法律
(国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保等)

第十九条

国は、官民データを活用する多様な主体の連携を確保するため、官民データ活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。

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