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官民データ活用推進基本法 第十六条 (研究開発の推進等)

平成二十八年法律第百三号法律
(研究開発の推進等)

第十六条

国は、我が国において官民データ活用に関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、人工知能関連技術、インターネット・オブ・シングス活用関連技術、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術に関する研究開発及び実証の推進並びにその成果の普及を図るために必要な措置を講ずるものとする。

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