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官民データ活用推進基本法 第六条 (事業者の責務)

平成二十八年法律第百三号法律
(事業者の責務)

第六条

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的に官民データ活用の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する官民データ活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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