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官民データ活用推進基本法 第七条 (法制上の措置等)

平成二十八年法律第百三号法律
(法制上の措置等)

第七条

政府は、官民データ活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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