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官民データ活用推進基本法 第七条 (法制上の措置等)
平成二十八年法律第百三号
法律
(法制上の措置等)
第七条
政府は、官民データ活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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この条文を参照している条文
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第1条
この条文が引用された裁判例
LINEを用いたオンラインによる住民票の写し交付請求サービス適法確認請求事件
東京地方裁判所 令和4年12月8日 令和2(行ウ)344
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