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官民データ活用推進基本法 第十二条 (個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な活用)

平成二十八年法律第百三号法律
(個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な活用)

第十二条

国は、個人に関する官民データの円滑な流通を促進するため、事業者の競争上の地位その他正当な利益の保護に配慮しつつ、多様な主体が個人に関する官民データを当該個人の関与の下で適正に活用することができるようにするための基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

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