条文くん法令検索 AIに質問する

官民データ活用推進基本法 第十一条 (国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等)

平成二十八年法律第百三号法律
(国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等)

第十一条

国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。

2事業者は、自らが保有する官民データであって公益の増進に資するものについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3国は、官民データ活用を推進するため、官民データの円滑な流通に関連する制度(コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定するコンテンツをいう。)の円滑な流通に関連する制度を含む。)の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「官民データ活用推進基本法第十一条(国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(手続における情報通信技術の利用等) 官民データ活用推進基本法 目次 第十二条(個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な活用) →