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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成十六年法律第八十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。

2この法律において「コンテンツ制作等」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

  1. コンテンツの制作
  2. コンテンツの複製、上映、公演、公衆送信その他の利用(コンテンツの複製物の譲渡、貸与及び展示を含む。)
  3. コンテンツに係る知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)の管理

3この法律において「コンテンツ事業」とは、コンテンツ制作等を業として行うことをいい、「コンテンツ事業者」とは、コンテンツ事業を主たる事業として行う者をいう。

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(経過措置)
附則

消費者保護基本法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、消費者保護基本法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第三条第三項の規定の適用については、同項中「、文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)及び消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)」とあるのは、「及び文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)」とする。

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