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文部科学省組織規則 第八十八条

平成十三年文部科学省令第一号府省令

第八十八条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長、各局長又は国際統括官が文部科学大臣の承認を受けて、外局の内部部局にあっては各外局の長が定める。

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