第八十八条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長、各局長又は国際統括官が文部科学大臣の承認を受けて、外局の内部部局にあっては各外局の長が定める。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗