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文化芸術基本法 第十二条 (生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及)

平成十三年法律第百四十八号法律
(生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及)

第十二条

国は、生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。)の振興を図るとともに、国民娯楽(囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。)並びに出版物及びレコード等の普及を図るため、これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

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