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文化芸術基本法 第十一条 (芸能の振興)

平成十三年法律第百四十八号法律
(芸能の振興)

第十一条

国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(伝統芸能を除く。)の振興を図るため、これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援、これらの芸能に係る知識及び技能の継承への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

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