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文部科学省組織規則 第八十七条

平成十三年文部科学省令第一号府省令

第八十七条

文部科学省に、文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問を置くことができる。

2文部科学省顧問は、文部科学省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3文部科学省参与は、文部科学省の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

4学術顧問は、学術の振興に関する基本的施策の策定に参画する。

5文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問は、非常勤とする。

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