第八十七条
文部科学省に、文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問を置くことができる。
2文部科学省顧問は、文部科学省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3文部科学省参与は、文部科学省の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
4学術顧問は、学術の振興に関する基本的施策の策定に参画する。
5文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問は、非常勤とする。
文部科学省に、文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問を置くことができる。
2文部科学省顧問は、文部科学省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3文部科学省参与は、文部科学省の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
4学術顧問は、学術の振興に関する基本的施策の策定に参画する。
5文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問は、非常勤とする。