(利用の機会等の格差の是正)
第十四条
国は、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図るため、官民データ活用を通じたサービスの開発及び提供並びに技術の開発及び普及の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図るため、官民データ活用を通じたサービスの開発及び提供並びに技術の開発及び普及の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。