(合議) 第四十一条 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。一第十四条の規定による審査の手続の開始二第十八条第二項の規定による当事者に出席を求める決定(第十九条第四項の規定により準用して行う決定を含む。)三第二十二条の規定による当事者等が出席する審査の公開の決定四第二十七条の規定による証拠調べの申立ての期限の決定五第三十一条の規定による参考人又は鑑定人に出席を求める決定(第三十六条の規定により準用して行う決定を含む。)六第三十二条の規定による参考人の審尋について当事者等の立ち会いを認める決定(第三十六条の規定により準用して行う決定を含む。)七第三十五条第二項の規定による検証について当事者等の立ち会いを認める決定八第三十七条の規定による証拠を提出すべき相当の期間の決定九第三十九条の規定による閲覧拒否の決定又は閲覧の日時及び場所の指定 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗