(閲覧)
第三十九条
当事者等は、自治紛争処理委員に対し、他の当事者等から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、自治紛争処理委員は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2自治紛争処理委員は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
当事者等は、自治紛争処理委員に対し、他の当事者等から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、自治紛争処理委員は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2自治紛争処理委員は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。