(自治紛争処理委員による証拠調べ) 第三十八条 自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六の規定により証拠調べを行うときは、自治紛争処理委員の審査期日外においてもこれを行うことができる。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗