条文くん法令検索 AIに質問する

自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第十四条 (審査の開始)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(審査の開始)

第十四条

自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付されたのち、速やかに審査のための手続を開始しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第十四条(審査の開始)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(合議) 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 目次 第十五条(文書の補正) →