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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第十五条 (文書の補正)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(文書の補正)

第十五条

第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する文書(以下「審査申出書」という。)がそれぞれ令第百七十四条の七第一項から第三項までの規定に違反する場合には、代表自治紛争処理委員は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

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