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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第十三条 (合議)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(合議)

第十三条

次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

  1. 第八条の規定による当事者が出席する調停の公開の決定
  2. 第十条の規定による参考人による陳述又は鑑定人による鑑定の依頼の決定

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