(合議) 第十三条 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。一第八条の規定による当事者が出席する調停の公開の決定二第十条の規定による参考人による陳述又は鑑定人による鑑定の依頼の決定 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗