(調停の期日及び場所) 第六条 自治紛争処理委員の調停の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。2代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の調停の期日及び場所を変更することができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗