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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第六条 (調停の期日及び場所)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(調停の期日及び場所)

第六条

自治紛争処理委員の調停の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。

2代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の調停の期日及び場所を変更することができる。

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