(申請書) 第五条 法第二百五十一条の二第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一紛争の当事者二調停を求める事項(当事者の主張の要点を含む。)三紛争の経過四申請の年月日五前各号に掲げるもののほか、調停を行うについて参考となる事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗