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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第七条 (代理人の選任及び解任の届出)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(代理人の選任及び解任の届出)

第七条

当事者は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を自治紛争処理委員に届け出なければならない。解任したときも、同様とする。

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