(参考人の陳述等) 第十条 自治紛争処理委員は、調停を行うため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗