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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第十条 (参考人の陳述等)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(参考人の陳述等)

第十条

自治紛争処理委員は、調停を行うため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

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