(自治紛争処理委員による情報の収集) 第十一条 自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の二第九項及び前条の規定により情報の収集を行うときは、自治紛争処理委員の調停の期日外においてもこれを行うことができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗