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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第十一条 (自治紛争処理委員による情報の収集)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(自治紛争処理委員による情報の収集)

第十一条

自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の二第九項及び前条の規定により情報の収集を行うときは、自治紛争処理委員の調停の期日外においてもこれを行うことができる。

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