(秩序の維持) 第九条 調停の期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。2代表自治紛争処理委員は、前項に定めるもののほか、調停手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗