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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令
› 第二十七条
自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第二十七条 (証拠調べの申立ての期限)
平成二十一年総務省令第十四号
府省令
(証拠調べの申立ての期限)
第二十七条
自治紛争処理委員は、証拠調べの申立てができる期限を定めて、当事者等に通知するものとする。
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