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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第二十六条 (証拠調べの申立て)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(証拠調べの申立て)

第二十六条

第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立ては文書で行わなければならない。

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