(証拠調べの申立て) 第二十六条 法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項に規定する証拠調べの申立ては文書で行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗