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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第二十五条 (釈明及び発問)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(釈明及び発問)

第二十五条

自治紛争処理委員は、事実関係を明らかにするため、当事者等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。

2当事者等は、他の当事者等の陳述の趣旨が明らかでないときは、代表自治紛争処理委員に発問を求め、又は代表自治紛争処理委員の許可を得て直接に相手方に発問することができる。

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