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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第二十四条 (出席者の発言)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(出席者の発言)

第二十四条

審査に出席した者が発言しようとするときは、代表自治紛争処理委員の許可を受けなければならない。

2審査に出席した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。

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