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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第二十三条 (秩序の維持)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(秩序の維持)

第二十三条

審査期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。

2代表自治紛争処理委員は、当事者等が行う陳述が既になした陳述と重複し、又は審査に係る事案と関係のない事項にわたるときその他特に必要と認めるときは、これを制限することができる。

3代表自治紛争処理委員は、前二項に定めるもののほか、審査手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。

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