条文くん法令検索 AIに質問する

自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第四十二条 (申請書)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(申請書)

第四十二条

第二百五十二条の二第七項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 紛争の当事者
  2. 処理方策の提示を求める事項(当事者の主張の要点を含む。)
  3. 紛争の経過
  4. 申請の年月日
  5. 前各号に掲げるもののほか、処理方策の提示を行うについて参考となる事項

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第四十二条(申請書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(合議) 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 目次 第四十三条(処理方策を定めるための審議の期日及び場所) →