(処理方策を定めるための審議の期日及び場所) 第四十三条 処理方策を定めるための審議の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。2代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、処理方策を定めるための審議の期日及び場所を変更することができる。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗