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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第四十三条 (処理方策を定めるための審議の期日及び場所)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(処理方策を定めるための審議の期日及び場所)

第四十三条

処理方策を定めるための審議の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。

2代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、処理方策を定めるための審議の期日及び場所を変更することができる。

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