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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第四十九条 (合議)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(合議)

第四十九条

次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

  1. 第四十五条の規定による当事者が出席する処理方策を定めるための審議の公開の決定
  2. 第四十七条の規定による参考人による陳述又は鑑定人による鑑定の依頼の決定

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