(合議) 第四十九条 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。一第四十五条の規定による当事者が出席する処理方策を定めるための審議の公開の決定二第四十七条の規定による参考人による陳述又は鑑定人による鑑定の依頼の決定 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗