条文くん法令検索 AIに質問する

自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第四十八条 (自治紛争処理委員による情報の収集)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(自治紛争処理委員による情報の収集)

第四十八条

自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三の二第四項及び前条の規定により情報の収集を行うときは、処理方策を定めるための審議の期日外においてもこれを行うことができる。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令第四十八条(自治紛争処理委員による情報の収集)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(参考人の陳述等) 自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 目次 第四十九条(合議) →