(自治紛争処理委員による情報の収集) 第四十八条 自治紛争処理委員は、法第二百五十一条の三の二第四項及び前条の規定により情報の収集を行うときは、処理方策を定めるための審議の期日外においてもこれを行うことができる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗