(検証の申立て)
第三十五条
法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第三号に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。
2検証については、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。
法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第三号に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。
2検証については、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。