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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第三十四条 (留め置いた物件の還付)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(留め置いた物件の還付)

第三十四条

第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第二号の規定により留め置いた物件で留め置く必要がなくなったものは、速やかにこれを還付しなければならない。

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