(留め置いた物件の還付) 第三十四条 法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第二号の規定により留め置いた物件で留め置く必要がなくなったものは、速やかにこれを還付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗