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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第三十三条 (書類その他の物件の提出要求等の申立て)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(書類その他の物件の提出要求等の申立て)

第三十三条

当事者等が、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第二号に規定する書類その他の物件の提出要求及び留置の申立てを行うときは、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。

  1. 書類その他の物件の表示
  2. 書類その他の物件の所在及び所持人
  3. 証明しようとする事実

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