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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第三十二条 (参考人の審尋)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(参考人の審尋)

第三十二条

参考人の審尋については、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。この場合においては、当事者等は、代表自治紛争処理委員の許可を得て、参考人を審尋することができる。

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