(参考人の審尋) 第三十二条 参考人の審尋については、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。この場合においては、当事者等は、代表自治紛争処理委員の許可を得て、参考人を審尋することができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗