(当事者等の職員の審尋) 第三十六条 第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第四号に規定する当事者等の職員の審尋についても適用する。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗