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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第三十六条 (当事者等の職員の審尋)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(当事者等の職員の審尋)

第三十六条

第二十九条第三十一条及び第三十二条の規定は、法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第四号に規定する当事者等の職員の審尋についても適用する。

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