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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第三十一条 (呼出状)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(呼出状)

第三十一条

自治紛争処理委員は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。

  1. 事案の要旨
  2. 出席すべき日時及び場所
  3. 陳述又は鑑定を求めようとする事項
  4. その他必要と認める事項

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