(呼出状) 第三十一条 自治紛争処理委員は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。一事案の要旨二出席すべき日時及び場所三陳述又は鑑定を求めようとする事項四その他必要と認める事項 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗