(鑑定の申立て) 第三十条 法第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく鑑定の申立ては、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗