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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第三十条 (鑑定の申立て)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(鑑定の申立て)

第三十条

第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する法第二百五十条の十六第一項第一号に基づく鑑定の申立ては、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。

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