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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第十八条 (審査の期日及び場所)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(審査の期日及び場所)

第十八条

自治紛争処理委員の審査の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。

2自治紛争処理委員は、審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁(以下「当事者」という。)に出席を求める場合には、自治紛争処理委員の審査の期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければならない。

3代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の審査の期日及び場所を変更することができる。

4前項の場合において、当事者の出席する予定がないときを除き、自治紛争処理委員は、その審査の期日及び場所を、当該当事者に通知しなければならない。

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