(反論書の提出)
第十七条
審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関は、前条第三項の規定により答弁書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、代表自治紛争処理委員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関は、前条第三項の規定により答弁書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、代表自治紛争処理委員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。