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動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令
平成十七年農林水産省令第二十号
府省令
· 条文 14 件 ·
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動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(医薬品等総括製造販売責任者等の業務)
第四条
(安全確保業務に係る組織及び職員)
第五条
(製造販売後安全管理業務手順書等)
第六条
(安全管理責任者の業務)
第七条
(安全管理情報の収集)
第八条
(安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案)
第九条
(安全確保措置の実施)
第十条
(自己点検)
第十一条
(安全確保業務に係る組織及び職員)
第十二条
(準用)
第十三条
(準用)
第十四条
(安全確保業務に係る記録の保存)